(名 称) 第1条 この会は、小田急線延伸を促進させ最寄り駅を誘致する会(以下「誘致する会」と いう)と呼びます。 (目 的) 第2条 誘致する会は、小田急線の延伸を促進させ最寄り駅を誘致させる事を目的とし、 当該地域の鉄道による交通の利便性改善により、地域の発展と自動車による排出 炭酸ガスの排出削減を目的とした。安全で住み良い環境づくりを進めます。 (構 成) 第3条 誘致する会は、小田急線の延伸と最寄り駅の誘致に賛同する者(以下「関係住民」 と呼びます)6名以上で構成します。会員は、自由意志により参加した個人と地区に 関係する自治会及び管理組合から派遣された者とします。 (協議会の仕事) 第4条 誘致する会は、第2条の目的を達成するために次ぎの仕事を行います。 (1)小田急多摩線の延伸を、進めるために、関係地域住民の署名活動を行います。 (2)小田急多摩線の延伸を、進めるために、必要な調査・研究・学習活動をおこない ます。 (3)小田急多摩線の延伸を、進めるために、必要な広報活動をおこないます (4)小田急多摩線の延伸を、進めるために、必要な住民への広報、またその同意につ とめ、市長に提言します。 (5)市が策定する当地区に関係する事業、計画に関して、市長に意見を述べます。 (6)最寄り駅誘致計画の素案を、検討し纏めます。 (7)その他、小田急多摩線の延伸を進めるために必要な事柄を、検討し実施します。 (運営委員会等) 第5条 誘致する会の運営委員会の構成、役割および任期は次のとおりとします。 (1)誘致する会の、運営を円滑にするため、運営委員会を置き、運営委員は管理組合及 び自治会より派遣された者と、運営委員の推薦による自由参加者とで構成されます。 (2)運営委員の、中から会長1名、副会長2名、会計1名、書記1名と会計監査1名を 互選し、会員の承認を得ます。 (3)会長は、誘致する会を代表し、会の運営に責任をもちます。 (4)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった、これを代行します。 (5)会長は、必要に応じて運営委員会を開催し、また誘致する会運営に関係する予備的 な検討を、行います。 (6)運営委員の、任期は、1年としますが、再任も認めるものとします。 (運 営 等) 第6条 誘致する会の会議は会長が招集し主催します。 (1)会長は、会員の1/5以上の要請があった時は、誘致する会の会議を開催します。 (2)誘致する会で、必要と認められた事項は、出来る限り関係住民に知らせ、意見を求 めます。 (3)誘致する会で、決定する事項は、合意に達するまで相互に努力します。 (4)誘致する会の、会議は公開とし、誘致する会が認めた者は意見を述べることができ ます。 (5)誘致する会の、会議に、市は出席して意見を述べることができます。 (6)誘致する会は、必要に応じて、市に対して専門家の出席と、資料の提供を求める ことができます。 (7)誘致する会は、小田急線延伸を進めるにあたり、必要な場合、関係住民以外の者の 出席を求めることができます。 (会 計) 第7条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。 第8条 運営費は、参加団体による拠出金で運営されます。 第9条 全ての支出は、委員会の承認を必要とします。 第10条 会長は、毎年収支報告を監事の監査を得て参加団体に報告をします。 (部 会 等) 第11条 誘致する会は必要に応じて、部会を設置することができます。 (1)部会には、部会長を置き、部会長は部会を主催します。 (1)会長は、運営委員となります。 (2)部会の、構成、運営については、別に定めます。 (事 務 局) 第12条 誘致する会の事務局は、会長宅とします。 (会則 の 改正) 第13条 誘致する会の市の窓口は、町田市当該担当部所とします。 第13条 この会則に変更の必要性が生じた時は、誘致する会で検討し変更します。 付則 この会則は、平成 20年 12月 1日から施行します。 |
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規約
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